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遺産分割協議の仕方

相続人間の話し合いで遺産の帰属先を決める


遺産分割協議とは
民法が定めた相続人の取り分のことを「法定相続分」といい、法定相続分の通りに相続する場面は本当によくあります。
相続人が被相続人の子二人である場合に、現金などをその子二人で案分するような場面です。

しかしながら、法定相続分は民法で定められているものの、法定相続分に従わない形の相続も可能です。
具体的には相続人間の話し合いで「長男がすべてを相続する」としたり、「不動産は長男が、預貯金は長女が、株式は二男が相続する」と決めることもできます。民法の正解では、法定相続分よりも相続人間の話し合いが優先されるのです。

このような遺産の帰属先に関する話し合いのことを「遺産分割協議」といい、広く行われています。

なお、協議以外の方法による遺産分割もあります。詳しくは「遺産分割の種類~3つの形態~」をご覧ください。

相続人全員の参加が絶対条件


遺産分割協議の注意点とは
遺産分割協議をする際に注意しなければいけないのは、相続人の「全員参加」が遺産分割協議の条件になっている点です。
相続人の全員とは、相続人のなかに非嫡出子がいたらその者も、半血の兄弟姉妹がいたらその者も、参加させなければいけません。

よくあるのは、相続人のうちの一部の者が被相続人と生前にあまり関わりがなかったとの事情で、遺産分割協議から排除されてしまうことです。
これだと遺産分割協議の条件が満たされたことにはなりません。

全員が参加していないと後からわかったら…
遺産分割協議に参加するべき相続人の一部の者が協議に参加していなければ、その遺産分割協議は「無効」になるのが原則です(若干の例外あり)。
無効である以上、話し合いの法的効果は何もないのですから、もう一度協議をし直す必要があります。
しかし、これは実際には大変です。考えてみてください。たとえば遺産分割協議で不動産は長男のものとなり、長男が相続に基づく登記も済ませた上で他人に当該不動産を売却したとします。
後に遺産分割協議が無効だと判明したら、影響が広く及んでしまうことは容易に想像できるでしょう。

遺産分割協議をするにあたっての注意点


遺法定相続分の概要は上記で述べた通りですが、具体的な法定相続分を算定するにあたっては以下の点に注意してください。

相続人の特定は「戸籍」に基づいてする
遺産分割協議には、相続人の全員が参加しなければならない以上、相続人の特定が非常に重要です。
相続人を明らかにする際は自宅に「家系図」などがあってもそれに頼ることなく、役所で発行される「戸籍」に基づいて相続人を特定しましょう。

問題なのは、「戸籍」の読み取りが難しい点です。
戸籍(特に古い戸籍)は文字が大変読みにくく、どこを見てよいのか分からなくなってしまいますが、一行一行丁寧に内容を読む必要があります。

「相続人」に思えても、相続人ではない者もいる
戸籍を読んでいて相続人のように思えても、相続人ではない者もいます。
相続欠格になった者や相続放棄をした者です。

相続欠格は、たとえば被相続人になる者を相続人になる者が殺害した場合などに、ある種の社会的制裁として、当該相続人になるはずであった者から相続権をはく奪することです。

相続放棄は、相続人側の意思により、家庭裁判所へ申述することで、初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。

相続欠格に該当した者や、相続放棄をした者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加させる必要はありません。
いずれにせよ、相続人の特定を間違えないようにしましょう。

遺産分割協議書は、実際の手続に使えるものを作る
遺産分割協議をした後は、通常「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は、相続手続の際に各機関(銀行、証券会社、法務局など)に提出することになりますから、相続手続に耐えうるものを用意する必要があります。