相続人間の話し合いで遺産の帰属先を決める
遺産分割協議とは
民法が定めた相続人の取り分のことを「法定相続分」といい、法定相続分の通りに相続する場面は本当によくあります。相続人が被相続人の子二人である場合に、現金などをその子二人で案分するような場面です。
しかしながら、法定相続分は民法で定められているものの、法定相続分に従わない形の相続も可能です。
具体的には相続人間の話し合いで「長男がすべてを相続する」としたり、「不動産は長男が、預貯金は長女が、株式は二男が相続する」と決めることもできます。民法の正解では、法定相続分よりも相続人間の話し合いが優先されるのです。
このような遺産の帰属先に関する話し合いのことを「遺産分割協議」といい、広く行われています。
なお、協議以外の方法による遺産分割もあります。詳しくは「遺産分割の種類~3つの形態~」をご覧ください。