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相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記とは


さて、相続登記とは、どのような手続かご存知でしょうか。

相続が開始したら、相続人は様々な手続に追われます。
そんな相続手続のうち、大変なのは「不動産の名義変更」です。
亡くなった方が不動産を持っていて、その不動産の名義を相続人名義に変えることは容易ではないのです。

このような相続に基づく「不動産の名義変更」のことを「相続登記」といいます。

相続登記の具体例


たとえば札幌市在住のAさんが死亡したとしましょう。Aさんは札幌市中央区に不動産を所有していました。
このAさんが死亡した場合に、Aさんの不動産名義を、Aさんの相続人名義にする。
これが相続登記です。

いったい相続人のうち、誰の名義にするかというとそれは場面によって異なります。
場面は大きく3つに分けることができます。

①遺言書がある場合
Aさんが遺言書を遺していたとします。遺言書には、「私の不動産は長男のBに相続させる」と書いてあるとしましょう。

この場合は、遺言書に記載された通り、不動産はBの名義にします。B以外に相続人が複数いたとしても、遺留分減殺請求などの特段の事情がない限り、不動産はBの単独所有になります。

注意が必要なのは、遺言書は有効なものでなければいけない点です。遺言は厳格な様式行為であって、要件を欠いていて遺言書が無効だということは多々あります。少しでも不安があれば、専門家に相談することを強くおすすめします。

②遺産分割協議による場合
誰しもが遺言書を作成しているわけではありません。むしろ、遺言書は作成していない場合の方が多いでしょう。
では、相続人が複数いる場合で、不動産をそのなかの誰かの単独所有としたい場合、どのようにすればよいでしょうか。

この場合は、相続人の全員が集まって話し合うことをすれば、相続人のうちの一部の者の単独所有とすることが可能です。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

なお、相続人のなかに認知症の方や知的障害の方がいたら、遺産分割協議ができない場面があります。
気になることがある方は、詳しくは専門家に相談しましょう。

③法定相続による場合
遺言書や遺産分割協議に基づかない場合は、「法定相続分」に従って相続登記をすることになります。
複数の相続人がいる場合は、各相続人が民法に定められた「法定相続分」にしたがって相続するのです。

なお、法定相続分で登記する際は、不動産は各相続人の共同所有になります。

まとめ


相続登記とは、不動産の所有者が死亡した場合にする「不動産の名義変更手続」のことです。
そして実際に相続登記をする際は大きく分けて3つの仕方があるのです。