法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)にて「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
この制度を使って「法定相続情報一覧図の写し」の発行を受ければ、法務局や各金融機関などでの相続手続がより簡単になります。
法定相続情報証明制度はどのような制度なのか、ここで解説します。
申出先 | 以下の、いずれかの登記所(法務局)で申出が可能。 たとえば被相続人の本籍地が札幌市中央区なら、札幌法務局の本局で申出が可能(下記①) ①被相続人の本籍地を管轄する法務局 ②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局 ③申出人の住所地を管轄する法務局 ④被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局 |
申出にかかる費用 | 無料 |
必要書類 | ①被相続人の最後の住所を証する書面 ②被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 ③相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 ④申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面 ⑤申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。) ⑥下記⑦の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面 ⑦法定相続情報一覧図 ⑧代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面 |