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法定相続情報証明制度の利用

法定相続情報証明制度とは


平成29年5月29日から全国の法務局(登記所)にて「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
この制度を使って「法定相続情報一覧図の写し」の発行を受ければ、法務局や各金融機関などでの相続手続がより簡単になります。
法定相続情報証明制度はどのような制度なのか、ここで解説します。

これまでの相続手続で大変だったのは「戸籍」


これまでの相続手続で大変だったのは、なんといっても「戸籍」に関することです。法務局(相続登記)や銀行(預貯金の名義変更)などの相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出が求められることが一般的であり、それは膨大な量に及びます。

出生から死亡までの戸籍がすぐにそろうことはまれです。通常は、死亡時点の戸籍から収集をはじめて、出生までさかのぼって取得します。結婚、離婚などの事情によって戸籍が新しく作成されなおすことがあり、複数の戸籍を収集しなければいけなくなるのが大変です。また、「転籍(簡単にいうと本籍地の移動)」によって戸籍が新しく作成され直すときは、これまでの戸籍とは別の役所で取得しなければいけないため、戸籍の取得のために複数の役所に出向くことになります。

実際の相続手続においては、このように苦労して収集した戸籍がそろっているか確認の上、法務局や銀行などに提出します。各機関で求められるのは相続関係を証明する「戸籍一式」であるのが通常であるため、提出する都度、戸籍がそろっているかどうかを確認しなければいけないのが大変です。

法定相続情報証明制度を使っての相続手続


相続手続の都度、戸籍一式を確認する手間が、法定相続情報証明制度を利用すればなくなります。法定相続情報証明制度を利用すれば、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうことができ、これが戸籍一式の代わりになります。法務局から発行された一覧図の写し一枚を戸籍一式の代わりに銀行などに提出すれば、銀行などには戸籍一式を提出する必要がなくなるのです。

この制度を利用すれば、相続人にメリットがあるだけでなく、銀行などの各機関にとってもメリットがあります。銀行などではこれまで戸籍一式の提出を求めて、提出された膨大な量の戸籍を確認していましたが、今度からは一覧図の写し一枚を見て、戸籍一式を確認したことにできるためです。

法定相続情報証明制度の利用方法は?


法定相続情報証明制度の利用の仕方は次の通りです。
必要書類を用意して、制度の利用の申出すれば、一覧図の写しの発行を受けることができます。

申出先 以下の、いずれかの登記所(法務局)で申出が可能。
たとえば被相続人の本籍地が札幌市中央区なら、札幌法務局の本局で申出が可能(下記①)

①被相続人の本籍地を管轄する法務局
②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
③申出人の住所地を管轄する法務局
④被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局
申出にかかる費用 無料
必要書類 ①被相続人の最後の住所を証する書面
②被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
③相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
④申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
⑤申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
⑥下記⑦の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面
⑦法定相続情報一覧図
⑧代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面

法定相続情報証明制度、ここが大変


法定相続情報証明制度は、利用すれば相続手続はたしかに簡単になります。

しかしながら、以下の理由から制度を利用するまでが何かと大変なのです。

必要書類が多数
上記の図にあるように、法定相続情報証明制度を利用するためには様々な書類を収集しなければいけません。必要書類のなかには、被相続人の出生から死亡までの戸籍もあり、戸籍収集の手間と煩雑さはこれまでと変わることはありません。

法定相続情報一覧図を作成するのは相続人側
法定相続情報一覧図といって、家系図のようなものを作成しなければいけません(単に情報を列挙する形式でも可)。一覧図に記載しなければいけない事柄は決まっていて、何を書いてもいいわけではありません。

法定相続情報一覧図の作成を間違えたら書き直し
法定相続情報一覧図の作成を間違えたら場合は、訂正印などで簡単に直すのではなく、「再度の作成」が求められるのが基本的な扱いになりますので、一覧図を作成する場合は慎重に作成してください。

法定相続情報証明制度について、おすすめ記事


法定相続情報証明制度については、以下の記事も参考にしてください。

法定相続情報証明制度に必要な戸籍
法定相続情報証明制度、管轄の法務局