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相続登記の必要書類

相続登記の申請に必要な書類


相続登記の申請は、管轄の法務局において行わなければいけません。
管轄の法務局は、不動産の所在地に基づいて決まります。たとえば札幌市中央区と西区に不動産がある場合は、中央区の不動産は札幌法務局の本局で、西区の不動産は札幌法務局西出張所で登記申請します。

相続登記の申請をするにあたっては様々な書類が必要であり、ここではその書類の取得の仕方をご紹介します(実際には、必要書類はケースによって異なります。ここではあくまで一般的なものをご紹介します)。

相続人の住所を証する書面


相続登記では、相続人の住所を証する書面が必要です。

住所を称する書面は「住民票」か「戸籍の附票」が該当します。戸籍の附票とは、戸籍と一緒に作成される住所が記された資料です。戸籍には在籍者の住所は記録されませんが、かわりに戸籍と一緒に作成される戸籍の附票において、住所の記録がされるのです。

相続人の住所を称する書面は、住民票か戸籍の附票いずれでも構いませんが、簡単なのは住民票です。住所の登録地である役所において、各相続人の住民票の写しを取得すればよいでしょう。自治体によって異なりますが、一通あたり300円か400円で取得できます。

被相続人の住所を証する書面


相続登記を申請するほとんどの場面では、被相続人の住所を証する書面も必要になります(不要な場合もあります)。

上記の書類が必要な場合は、被相続人の「除票」や「戸籍の附票」を取得しましょう。

戸籍の附票は上記「相続人の住所を証する書面」で解説済みです。

除票は、「除かれた住民票」のことです。住民票が除かれる原因としては、「転出」や「死亡」が該当しますが、今回は相続登記の申請に必要になるものであるため、死亡によって除かれた住民票の写しを取得すればよいのです。

取得の際に必要な書類等を以下にまとめます。

取得場所 除票→被相続人の住所地の役所
戸籍の附票→被相続人の本籍地の役所
必要書類 ①被相続人の死亡の事実がわかる戸籍
②取得者が相続人であることがわかる戸籍
③取得者の免許証等の本人確認書類など
費用 一通につき300~400円程度

被相続人の出生から死亡までの戸籍


被相続人の出生から死亡までの戸籍も、相続登記では必要になるのが一般的です。

通常は出生から死亡までの間に何度か戸籍が作成されなおすため、出生から死亡までの戸籍は、複数になることが一般的です。

まずは死亡の戸籍を取得して、出生までさかのぼって戸籍を収集していきます。

難しいのは、さかのぼるときに戸籍が保管されている役所がかわり、複数の役所で取得手続をする必要がある点です。札幌市中央区→西区→小樽……というように、順々に戸籍を取得します。場合によっては遠隔地の役所で取得しなければいけませんが、その際は郵送で取得すればよいでしょう。

取得の際に必要な書類等は、以下の通りです。

取得場所 被相続人の本籍地の役所
必要書類 ①被相続人の死亡の事実がわかる戸籍
②取得者が相続人であることがわかる戸籍
③取得者の免許証等の本人確認書類など
費用 一通につき450円(現在の戸籍)
一通につき750円(昔の戸籍)

その他に必要な書類はさまざま


それ以外にも、必要な書類はいくつかあります。
たとえば遺産分割協議書、遺言書、印鑑証明書などです。
これらの書類が必要になるかどうかは、ケースによって異なります。必要ない場合もあります。

相続登記については、下記情報も参考になります。
相続登記については、以下の記事もご覧ください。

相続登記(不動産の名義変更)とは
相続登記の実費(登録免許税)

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