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公正証書遺言の検索

公正証書遺言の有無は調べられる


公証人の関与のもとに作成する「公正証書遺言」は、遺言者が死亡した後に相続人がその有無を調べることが可能です。
自筆証書遺言であれば、相続人がその有無を調べたくても難しいのですが、公正証書遺言であれば公証役場のコンピュータで有無を検索できるのです。

検索対象になっている公正証書遺言


注意しなければいけないのは、すべての公正証書遺言が検索できるわけではない点です。あまりにも古い公正書遺言は、コンピュータで有無を検索することはできません。

検索できる公正証書遺言は、平成元年以降に作成した公正証書遺言です(昭和64年に作成した公正証書遺言も、検索できることがあります)。

どこの公証役場でも検索可能


公正証書遺言の有無を確認したい場合は、相続人が公証役場に出向くことで確認できます。確認にかかる費用は無料です。

公証役場は、どこの公証役場であっても構いません。たとえば「札幌大通公証役場」や「札幌中公証役場」で作成した公正証書遺言を、小樽や岩見沢の公証役場で検索することも可能です(もちろん道外の公証役場で検索することもできます)。

なお、遺言が見つかった場合に、親族が遺言書の謄本の請求ができるのは、相続が開始してから(つまり遺言者が死亡してから)です。遺言者が存命の場合は、遺言書の謄本の請求が認められるのは遺言者に限られます。

昭和時代の公正証書遺言の有無の確認


平成元年以降であればコンピュータで検索することが可能ですが、昭和時代の遺言はコンピュータシステムで管理されておらず、コンピュータでの検索はできません(昭和64年に作成された戸籍は除く)。では、昭和時代に作成した公正証書遺言は確認のしようがないのでしょうか。

昭和時代に作成された戸籍は、作成されたと思われる公証役場であれば有無を確認してもらうことができます。作成したと思われる公証役場が分かっているのなら、その公証役場に問い合わせてみましょう。

遺言検索に持参する必要書類等


相続人が被相続人の遺言を検索する際は、公証役場に次の書類等を持参しましょう。
必要書類 ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
②遺言者であると思われる方と遺言検索をした方の相続関係を示す戸籍
③遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印
受遺者であると思われる方が遺言検索をする場合は、公証役場に次の書類等を持参しましょう。
必要書類 ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
②受遺者であると思われることが分かる資料
③受遺者であると思われる方が被相続人の親族であるなら、親族関係を示す戸籍
④遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印
第三者(相続人ではない親族など)が、相続人から委任を受けて遺言書の有無を検索する場合は次の書類を持参しましょう。
必要書類 ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
②遺言者であると思われる方と遺言検索を委任した方の相続関係を示す戸籍
③相続人からの委任状(実印での押印が必要)
④委任した相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
⑤遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印

遺言書が見つかったら


遺言書が見つかったら、遺言書に記載されている内容を実現していきます。「不動産は長男に、預貯金は二男に」と記載されていたら、そのような内容になるように相続手続きを進めたらよいのです。