公正証書遺言の有無は調べられる
公証人の関与のもとに作成する「公正証書遺言」は、遺言者が死亡した後に相続人がその有無を調べることが可能です。
自筆証書遺言であれば、相続人がその有無を調べたくても難しいのですが、公正証書遺言であれば公証役場のコンピュータで有無を検索できるのです。
必要書類 | ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの) ②遺言者であると思われる方と遺言検索をした方の相続関係を示す戸籍 ③遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印 |
必要書類 | ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの) ②受遺者であると思われることが分かる資料 ③受遺者であると思われる方が被相続人の親族であるなら、親族関係を示す戸籍 ④遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印 |
必要書類 | ①被相続人の除籍謄本(死亡の記載のあるもの) ②遺言者であると思われる方と遺言検索を委任した方の相続関係を示す戸籍 ③相続人からの委任状(実印での押印が必要) ④委任した相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内) ⑤遺言検索をする方の身分証明書(運転免許証やパスポート)と認印 |