未成年者のための特別代理人
遺産分割協議とは、相続人間の話し合いで、相続財産の帰属先を決めることです。
たとえば「不動産は長女に、預貯金は長男に」というように相続人間の話し合いで決めていくのです。
遺産分割協議は相続人の全員が参加しなければいけません。
相続人の一部の者が参加しなかった遺産分割協議は無効になるのが原則なのです。
このような遺産分割協議ですが、相続人のなかに二十歳未満の未成年者がいる場合は手続が面倒になります。
家庭裁判所を通して特別代理人の選任が必要になるのです。
民法826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。