札幌で相続手続のご依頼受付中!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

相続人のなかに認知症の方がいる遺産分割

相続において必要になる「成年後見制度」


どなたかが亡くなったら、相続人全員の話し合いで誰がどの相続財産を相続するのか決めることがあります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議では、すべての相続人が参加し、相続財産の帰属先を決めます。
相続人の全員が参加していなかった遺産分割協議は無効になるのが原則なのです。

ここで知っていただきたいのは、形式的に相続人の全員がそろっていたらよいわけではない点です。集まる相続人は、それぞれの判断によって協議を進められる者でなければいけません。重要なのは、それぞれが「判断できる状態」であるという点です。昨今珍しくなくなった「認知症の方」は、その状態によっては判断能力が乏しく、遺産分割協議に参加できるとはいえないことがあるのです。

認知症の状態によっては「成年後見制度」を利用


遺産分割協議に参加する相続人の判断能力が乏しい場合は、成年後見制度の利用を検討しなければいけない可能性があります。

成年後見制度は、3つの類型にわけることができます。

後見 認知症等の方の判断能力がほとんどないといえる状況で利用される形態です。

認知症等の方は成年被後見人となり、彼・彼女らの財産を管理する等の目的で、家庭裁判所を通して「成年後見人」が選任されます。成年後見人が、成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになります。
保佐 認知症等の方の判断能力がないとは言えないものの、著しく乏しい場合に利用される形態です。

認知症等の方は被保佐人となり、彼・彼女らの財産を管理する等の目的で、家庭裁判所を通して「保佐人」が選任されます。保佐人は、被保佐人がした遺産分割協議に同意する形で、被保佐人を相続人とする相続関係に関与します。
補助 認知症等の方の判断能力があるものの乏しい場合に利用される形態です。

認知症等の方は被補助人となり、彼・彼女らの財産を管理する等の目的で、家庭裁判所を通して「補助人」が選任されます。補助人の役目は家庭裁判所が決めます。家庭裁判所の決定によっては、補助人は被補助人の代わりに遺産分割に参加したり、被補助人がした遺産分割協議に同意を与える形で関与します。

後見制度の利用は家庭裁判所へ申立てが必要


後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
必要書類を収集し、申立書を作成の上、家庭裁判所の担当部署に提出しなければいけないのです。
専門的な判断が必要になるため、専門家への相談をおすすめします。