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未成年者・成年被後見人の方の公正証書遺言

未成年者や成年被後見人でも遺言を作成できる場面


遺言を作成するとなると、「遺言能力」が必要です。
当然ですが、生まれたばかりの子などは、自分が思っていることを述べることができないため、遺言能力はありません。一方で、ある程度の年齢になり、ある程度の判断能力が備わっていれば、遺言能力があるとされて、遺言の作成が可能です。

未成年者の遺言


民法の規定によれば、「15歳」を基準として、15歳になれば、遺言の作成ができることになっています(民法第961条)。

ここで知っていただきたいのは、「20歳」になっていなくても遺言の作成ができるという点です。20歳になるまでの間にした未成年者の契約などは、基本的には親権者が取り消すことが可能です。つまり契約であれば、20歳になるまでは、一人で有効な契約はできないということです。

一方で、遺言については「20歳」という基準は適用されず、「15歳」で作成することが可能です。遺言の効力が生じるのは遺言者の死後であるため、未成年者本人の保護の必要性がさほどないためです。

成年被後見人の遺言


民法の規定によれば、事理弁識能力(判断能力)が一時的に回復した場合に、医師2人以上の立会いのもとで遺言を作成することが可能です。

そもそも成年被後見人は、事理弁識能力(判断能力)を欠く状態にあるわけであり、通常は遺言能力はありません。しかしながら成年被後見人の多くのは高齢の認知症の方であり、日によっては判断能力が一時的に回復することも考えられます。

判断能力が戻っているときに、医師2人の立会いがあり、医師がその判断能力を確認すれば遺言を作成することが可能です。なお、医師は、遺言者が遺言作成時点で精神上の障害により事理弁識能力(判断能力)を欠く状態になかった旨を遺言所に付記して、署名・押印をしなければいけません。このような対応をしてくれる医師を探すことは意外と大変なのかもしれません。

被保佐人・被補助人の遺言


成年被後見人ではなく、遺言者が被保佐人や被補助人であればどうでしょう。

民法の規定には、被保佐人や被補助人が遺言を作成するときに、成年被後見人が遺言を作成する場面のような手続に関する規定は置かれていません。遺言作成時点において判断能力さえあれば、自らの意思に基づいて遺言を作成することが可能です。