成年被後見人の遺言
民法の規定によれば、事理弁識能力(判断能力)が一時的に回復した場合に、医師2人以上の立会いのもとで遺言を作成することが可能です。
そもそも成年被後見人は、事理弁識能力(判断能力)を欠く状態にあるわけであり、通常は遺言能力はありません。しかしながら成年被後見人の多くのは高齢の認知症の方であり、日によっては判断能力が一時的に回復することも考えられます。
判断能力が戻っているときに、医師2人の立会いがあり、医師がその判断能力を確認すれば遺言を作成することが可能です。なお、医師は、遺言者が遺言作成時点で精神上の障害により事理弁識能力(判断能力)を欠く状態になかった旨を遺言所に付記して、署名・押印をしなければいけません。このような対応をしてくれる医師を探すことは意外と大変なのかもしれません。