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かんぽ生命保険の有無確認

故人が「かんぽ生命保険」に加入していたかを確認


相続人が把握していないうちに、被相続人が生前に保険契約を締結していた場面があります。
特に多いのが「かんぽ生命保険」です。
ここでは、被相続人のかんぽ生命保険契約の有無の確認方法を解説します。
故人がかんぽ生命保険契約を締結していた可能性のある方は、ぜひ参考にしてください。

証明書発行依頼書を提出


最寄りの郵便局でかんぽ生命保険の契約の有無を確認するために、「証明書発行依頼書」を入手しましょう。調査対象者の欄に被相続人を記載し、郵便局の窓口に提出し、調査対象者名義の保険契約があるかどうかを確認してもらいます。

手続に必要な書類
「証明書発行依頼書」は郵便局で受け取ることができますが、それ以外にも必要な書類があります。以下の書類を郵便局に持参しましょう。

手続をする者が相続人であることを示す戸籍
被相続人の死亡の事実を示す戸籍
手続をする相続人の印鑑証明書
手続をする相続人の身分証明書
相続人の代理人が手続をする場合は相続人からの委任状
相続人の代理人が手続をする場合は代理人の身分証明書


上記の委任状は、かんぽ生命所定のものがあります。必要であれば郵便局で発行してもらいましょう。なお、委任状には、委任者がすべての事項を自書しなければいけません。

手数料
かんぽ生命への照会自体には手数料はかかりません。

調べることができる取引
故人がかんぽ生命と取引をしていた場合には、照会日から過去10年間にわたる契約状況を調査することができます。

照会の結果は?


10日前後で送付される
照会の結果は、だいたい10日前後で請求人(相続人または相続人から依頼を受けた代理人)に結果が通知書という形で送付されることになります。該当する契約があった場合には契約状況が通知され、契約がなかった場合であってもその旨が通知されます。

注意点
照会結果で該当契約があり、以下に該当する場合は、早急に対応しましょう。

契約者と保険料負担者が同一人物であり、保険の満期に保険料の支払いを受けっていたのが契約者以外であった場合は、契約から当該保険金を受け取る者への贈与税の問題が生じます。税金の問題を手当していなかった場合は、早急に専門家に相談するとよいでしょう。