札幌で相続手続のご依頼受付中!

土日も営業しています。お気軽にお問い合わせください。

相続による自動車の名義変更手続~必要書類~

自動車の相続手続


被相続人(故人)が自動車を所有していた場合、自動車を相続する相続人の名義に変更しなければいけません。
ここでは、自動車の相続手続について解説します。

相続による自動車の名義変更


まずは被相続人が自動車を所有していたかどうかを確認しましょう。これは自動車検査証(車検証)を見ればわかります。車検証には使用者と所有者が記載されていますが、車が故人のものである場合は、所有者のところに故人の名前があるはずです(なお、故人の車であると思っていても、ローンなどが残っている場合は、故人の名前は車検証では「使用者」のところにあるでしょう。ここではまずは、故人が所有者である場面について説明します)。

相続手続の必要書類
自動車の所有者名義を相続人名義にするためには、以下の書類を用意しなければいけません。

申請書(これは陸運局で入手できます)
相続関係を示す戸籍・除籍一式(発行されてから3か月以内)
相続人が複数の場合は、遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書(発行されてから3か月以内)
自動車検査証(車検証)
車庫証明(同じ世帯の者の名義にする場合で、保管場所が変わらないなら不要)
自動車税の申告書
自動車の相続手続に必要な費用(実費)は?
自動車の名義変更に必要な実費は500円です。


自動車取得税は?
相続によって自動車を取得した場合は、自動車取得税は課税されません。

手続は陸運局で
相続による自動車の名義変更手続は、陸運局で行います。陸運局はいくつもありますが、自動車を相続することになった相続人の住所地を管轄する陸運局で手続をするのです。なお、陸運局の管轄が変わると、新しいナンバープレートが交付されることになります。

被相続人が「使用者」だったら


被相続人(故人)の車であったとしても、所有者は販売店などになっていることがあります。これはローンを組んで車を購入した時に、ローン完済までは販売店などのものである扱いにしているものです。そして車検証を見たら、故人の名前は「所有者」ではなくて「使用者」のところにあるはずです。この場合はどのように対応すればよいのか、以下を参考にしてください。

ローンがまだ残っている場合
ローンがまだ残っているときは、ローンをこれから支払っていく者を変える手続をしましょう。そして「使用者」を変える手続もします。手続を行うのは、陸運局です。

ローンが残っていない場合
既にローンが完済されていた場合は、使用者の変更手続だけでなく、所有者を変えるための手続も必要になります。所有者名義を持っている販売店や信販会社にて「所有権の譲渡証明書」を入手し、陸運局で手続をしましょう。