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3ヵ月経過後の相続放棄は可能?

相続放棄は「3ヵ月以内」ではない


ある人が亡くなり、相続が開始したら、3ヵ月の期間経過までは相続の効果をそのまま受け入れるか(単純承認)、拒否するか(相続放棄)を相続人が選択できます。この相続人に与えられた判断するための期間のことを「熟慮期間」といいます。これについて、民法の条文では次のように定められています。

参考:民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純(~中略~)承認又は放棄をしなければならない。

「死亡日から3ヵ月経過後でも、相続放棄はできる」の根拠


「死亡日から3ヵ月が経過」してしまうと、あなたは相続放棄はできないと思っているのではないでしょうか。
結論を述べると、できる場合があります。
上記の民法915条をよく読むと、熟慮期間は「死亡日(相続開始時)から」3ヶ月ではありません。
条文によると「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月が熟慮期間なのです。

しっかりおさえなければいけないのは、条文にある「自己のために相続の開始があったことを知った時から」の意味です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意味


熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」ですが、これは裁判所の見解によると、原則として次のAとBの両方が備わったときから起算するとされています(最判昭和59年4月27日)

A、相続開始の原因事実を知った(具体例:自分自身の親が亡くなった事実を知った)
B、自己が法律上相続人となった事実を知った(具体例:自分は亡くなった者の子だから、相続人になると知った)

以上の2つの認識が揃ったら、「3ヶ月」の期間が起算されるのが通常です。
ほとんどの場合は、親族が死亡するのを知るのは、子であれば親の死亡日であり、死亡日に自分が相続人だと認識することになるでしょう。
したがって熟慮期間は「死亡日から」起算されるのが通常だといえます。

相続人は、借金の存在を後から知ったら既に手遅れ?


相続で本当に困ってしまう場面は、マイナスの相続財産(故人の借金)の存在を知らずに、上記のAとBの要件が揃って3ヶ月が経過してしまう場面です。たとえば自分の親が亡くなり、3ヶ月経過した後に、親の債権者から相続人宛に請求がきて、マイナスの相続財産(親の借金)の存在に気が付くという場面を想像してください。法律知識のある債権者であればなおさら、3ヶ月経過のタイミングを見計らって内容証明郵便等で相続人に請求をしてくるものです。

このような場面では、上記AとBが揃って3ヵ月が経過している以上、相続放棄をすることはできないのでしょうか。なんと前述の昭和59年の最高裁判例は、熟慮期間の起算点についての例外を示しています。例外の要件に該当した場合、相続放棄をすることが可能になるため、この要件は極めて重要です。

昭和59年4月27日の最高裁の判断


最高裁の判断によると、例外として次のC及びDの要件に該当する場合は、熟慮期間の起算点を後ろへずらすべきだとされています。この場面の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきであると示されているのです。つまり「マイナスの相続財産(親の借金)の存在を知ったときから3ヶ月以内」なら、相続の放棄ができる場合があるということです。

C、相続人が、相続開始の原因事実及びこれにより自分が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、当該各事実を知った時から3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

D、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態等の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記3のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき

「3ヵ月経過後」の相続放棄なら、専門家に相談するべき


上記で見てきたように、熟慮期間の起算点は事案・場面によって異なります。インターネットでは、「3ヶ月経過後の相続放棄も認められる」という情報があふれていますが注意しましょう。事情が事情なら「認められる場合もある」というのが正確なのです。

なお、3ヵ月経過後の相続放棄については、下記の記事もご覧ください。

3ヵ月経過後の相続放棄なら「上申書」