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相続放棄における「照会書」の書き方

「照会書」の記入は慎重に


相続放棄の申述書を提出した後に、「照会書」という書面で、相続放棄の申述に関する意思を確認されることがあります。
これは家庭裁判所からの正式な照会ですので、しっかりと対応しなければいけません。

照会書で、家庭裁判所が確認したいこと


照会書を通して、家庭裁判所が確認したいことは2点あります。

①相続放棄の申述が、本当に申述人本人の意思に基づいているかどうか

②相続放棄が認められなくなる「法定単純承認事由」が存在していないこと

相続放棄の申述は、申述人本人の意思に基づいてなされるものでなければいけません(申述人が、未成年者や成年被後見人の場合はその法定代理人の判断で行わなければいけません)。

家庭裁判所としては、誰かが申述人になりすまして相続放棄の申述をしてしまう場面はもちろんのこと、詐欺行為や暴力行為によって申述がなされるといった場面を、なんとかして防ぎたいのです。

また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過した場合や、熟慮期間中に売却や贈与といった処分行為がある場合は、法定単純承認事由(民法第921条)に該当して、相続放棄ができなくなります。この法定単純承認の事由があるかどうかについても、家庭裁判所は確認したいのです。

照会書の記入例


下記はあくまで一例で、下記の記入例で、すべての事案に対応できるわけではありません(記入は案件に応じて変える必要があります。下記のまま提出することが相続放棄の申述において不利になることもありますので、慎重に対応してください)。

また、札幌家裁、東京家裁、大阪家裁というように、家庭裁判所によって照会書の形式は異なりますので注意してください。

専門家への相談が最良の選択


相続放棄の申述をした後に送付される「照会書」への記入については、くれぐれも慎重に行わなければいけません。
記入の仕方によっては、相続放棄の申述が認められないことも十分に考えられます。
相続放棄の申述をしっかりと行うためには、専門家に相談して手続を進めた方がよいでしょう。