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相続人の全員が相続放棄したら「相続財産管理人」

相続財産管理人とは


ある相続人が相続放棄をする場合は、他の同順位の相続人もあわせて相続放棄をする場面は珍しくありません。
たとえば札幌市のAさんが亡くなり、その子の一人が相続放棄をしたとします。Aに他に子がいたら、おそらくその子も相続放棄をしたいと考えることでしょう。相続放棄をする場面というのは、マイナスの相続財産がプラスのそれを上回る場面がほとんどだからです。

また、ある者が相続放棄をしたら、次順位の者も相続放棄をする場面も珍しくありません。Aが死亡し、その子の全員が相続放棄をしたら、相続権は第二順位の相続人(つまりAの直系尊属)に、第二順位の者が既にいない場合は第三順位の相続人(つまりAの兄弟姉妹)に移ります。このような場面で、第二順位・第三順位の相続人も相続放棄をする場面はよくあります。誰しも借金は相続したくないためです。

相続人の全員が相続放棄したら、相続財産は誰が管理するの?


相続放棄をしたとしても、現実に相続財産は世の中に存在するため、誰かが当該財産を管理しなければいけません。いったい誰が管理するのでしょうか。

法律によると、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は「法人」となり、財産の管理人が相続財産を管理することになります。家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならないとされているのです(民法第951条、第952条)。

民法951条 
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

民法952条
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。


「法人になる」というと難しく聞こえますが、遺産を管理するのが遺族ではなくなり、裁判所選任の管理人が遺産を管理することになると思ってください。遺産のなかに不動産などがある場合は、管理人が適切に財産を管理するのです。

なお、申立てができる「利害関係者」のなかには、相続放棄をした者も含まれると考えられます