不動産の名義変更は法務局へ
不動産の所有者が亡くなったら、不動産の名義変更手続(相続登記)をしなければいけません。
相続登記は、「法務局」が担当していることはご存知の方は多いでしょうが、法務局には「管轄」があり、管轄権のない法務局に登記の申請をしたら却下されてしまいます。ここでは、札幌で相続登記を申請する場合に、どこの法務局で申請したらよいのかを説明しましょう。
不動産所在地 | 法務局 |
札幌市中央区 | 札幌法務局 本局 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 電話:011-709-2311 |
札幌市豊平区 南区 清田区 |
札幌法務局 南出張所 〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 電話:011-824-7412 |
札幌市北区 東区 石狩市 |
札幌法務局 北出張所 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1番1号 電話:011-728-0573 |
札幌市西区 手稲区 |
札幌法務局 西出張所 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号 電話:011-665-4860 |
札幌市白石区 厚別区 北広島市 |
札幌法務局 白石出張所 〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4番2号 電話:011-846-4312 |