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札幌で相続登記を担当する法務局はどこ?

不動産の名義変更は法務局へ


不動産の所有者が亡くなったら、不動産の名義変更手続(相続登記)をしなければいけません。
相続登記は、「法務局」が担当していることはご存知の方は多いでしょうが、法務局には「管轄」があり、管轄権のない法務局に登記の申請をしたら却下されてしまいます。ここでは、札幌で相続登記を申請する場合に、どこの法務局で申請したらよいのかを説明しましょう。

管轄権があるのは、不動産所在地の法務局


相続登記の管轄権があるのは、相続登記にかかる不動産の所在地の法務局とされています。
分かりやすい例を挙げると、東京都新宿区の不動産に関する相続登記を申請するなら「東京法務局 新宿出張所」です。

しかしながら、札幌市の不動産に関する相続登記を申請する場合は、管轄がそれ以上に複雑になっています。
それぞれの区の名前に対応する名称の法務局がそれぞれあるわけではないためです。

札幌市の不動産にかかる相続登記を申請するなら


札幌市内の不動産の相続登記の管轄は、次の通りです。
表の見方です、遺産調査をした結果明らかになった被相続人の不動産が中央区であれば、担当の法務局は「札幌法務局の本局」になります。

不動産所在地 法務局
札幌市中央区 札幌法務局 本局
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1
電話:011-709-2311
札幌市豊平区
南区
清田区
札幌法務局 南出張所
〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号
電話:011-824-7412
札幌市北区
東区
石狩市
札幌法務局 北出張所
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1番1号
電話:011-728-0573
札幌市西区
手稲区
札幌法務局 西出張所
〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号
電話:011-665-4860
札幌市白石区
厚別区
北広島市
札幌法務局 白石出張所
〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4番2号
電話:011-846-4312

相続登記の申請窓口


法務局には、様々な窓口があります。「不動産登記申請にかかる窓口」、「会社・法人登記申請にかかる窓口」、「証明書発行窓口」などです。これらのなかで、相続登記の申請を受付ているのは「不動産登記申請にかかる窓口」です。
法務局に出向いて、どこに申請すればよいか分からなくなったら法務局の職員の方に聞いてみるとよいでしょう。

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