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私道の相続登記、登録免許税の計算方法に注意

私道の登録免許税の計算は難しい?


相続登記を申請するときに必要になる登録免許税の計算の仕方は、下記「相続登記の実費(登録免許税)」で説明をしました。「不動産の固定資産評価額(課税価格)×0.4%=登録免許税(納税額)」という算式で計算するのでした。

相続登記の実費(登録免許税)


難しいのは、「私道(公衆用道路)」部分の登録免許税の計算です。
固定資産評価証明書を見ると、私道部分は「非課税」と書いてあって、固定資産税の評価額が載っていないことがあるのです。

この場合、非課税になるのはあくまで「固定資産税」であって「相続登記の登録免許税」ではありません。
相続登記の登録免許税は、しかるべき方法によって計算し、納付しなければいけないのです。

私道の登録免許税の計算方法


私道の登録免許税の計算方法は、場面によって異なります。

固定資産評価額がある場合
私道でも、固定資産評価証明書に評価額がしっかり載っている場合があります。この場合は簡単で、当該額に基づいて、移転する持分割合を乗じれば、税率である0.4%を乗じる対象である「課税価格」になります。

固定資産評価額がない場合
困ってしまうのは、私道の固定資産評価証明書に、固定資産評価額が載っていないときです。このときは、下記の算式によって相続登記の税率である0.4%を乗じる「課税価格」を算定します。

近傍宅地の1平米あたりの固定資産評価額×100分の30×私道の面積×移転する持分割合=課税価格


いわば私道部分の評価額を概算で計算するわけです。近くの宅地(近傍宅地といいます)の評価額をベースにして計算するのですが、重要なのは「100分の30」を乗じる部分です。

これは、私道部分である以上は、その評価額は宅地部分の評価額よりも相当程度低いであろと考えられるため、近傍宅地の平米あたり評価額に100分の30を乗じることで、「私道としての評価額」を概算で算出するのです。

なお、実際の私道の相続登記における登録免許税の計算の仕方が知りたい方は、次の記事をお読みください。

私道の登録免許税、実際の計算の仕方

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