私道の登録免許税の計算は難しい?
相続登記を申請するときに必要になる登録免許税の計算の仕方は、下記「相続登記の実費(登録免許税)」で説明をしました。「不動産の固定資産評価額(課税価格)×0.4%=登録免許税(納税額)」という算式で計算するのでした。
相続登記の実費(登録免許税)
難しいのは、「私道(公衆用道路)」部分の登録免許税の計算です。
固定資産評価証明書を見ると、私道部分は「非課税」と書いてあって、固定資産税の評価額が載っていないことがあるのです。
この場合、非課税になるのはあくまで「固定資産税」であって「相続登記の登録免許税」ではありません。
相続登記の登録免許税は、しかるべき方法によって計算し、納付しなければいけないのです。