規則第31条に基づく相続業務
司法書士法第3条の本来業務(相続であれば相続登記)以外にも、規則第31条を加えることで、司法書士としてカバーできる範囲が拡大します。
現在の司法書士は、「相続」の案件がまわってきたときに、相続登記のみならず、預貯金の払戻手続等も行うことがあります。相談を受け、遺産分割協議書を作成し、遺産を調査し、相続登記をして、銀行などの金融機関で預貯金の払戻手続まで行う……。このような仕事をしている司法書士が増えてきているのです。
銀行などの金融機関でも、司法書士が他人を代理して相続手続を行うことに慣れてきており、ほぼすべての金融機関で、相続人本人が出向くことなく、受任者である司法書士単体で払戻の手続が可能です。また、司法書士の事務所預かり口の口座(「被相続人〇〇〇〇相続人 代理人司法書士〇〇」という名義の口座)に遺産である預金を入金し、司法書士から各相続人に分配する取扱いが実務上なされています。
「相続司法書士」としての役目
相続登記のみの受任とは異なり、関与の仕方が「包括的」であり、手続が非常に多岐にわたるため、どうしても報酬は高くなってしまいます。しかしながら超高齢社会である現代の日本では、相続人自身も高齢である場面が非常に多く、専門家の支援なしに相続手続を進めることができない方もいます。
このような方々が適切に遺産を承継できるようにするのが、「相続司法書士」としての役目なのです。
弊所で提供している相続手続の支援サービスは以下の通りです。