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司法書士の相続業務~札幌で相続手続を行う司法書士平成事務所~

司法書士の相続業務は、相続登記だけではない


司法書士が「相続」で関与するとなると、不動産の名義変更手続(相続登記)だけであると思われている方がたくさんいます。たしかに「相続登記」は司法書士法第3条に基づいた司法書士業務であり、多くの司法書士が年間に何件(場合によっては何十件、人によっては何百件)も相続登記業務をこなしている方もいます。現在は昔と異なってオンライン申請・郵送申請が認められているため、司法書士は、不動産がどこにあろうと相続登記の申請が可能になっています。

しかしながら、最近の司法書士が行う「相続」は相続登記に留まりません。司法書士法施行規則第31条に基づいて、相続に関して、「包括的な支援」が可能となっているのです。

司法書士法施行規則第31条の登場


平成14年の司法書士法改正にあたって、司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条が規定されることになりました。実際の条文は、次の通りです。

司法書士法第29条(業務の範囲)
司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部(以下、省略)

司法書士法施行規則第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
(第二号から第四号までは省略)
五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務


司法書士法第29条において「すべての司法書士が行える業務が法務省令にある」とされていて、それを受ける形で「司法書士法施行規則第31条」が規定されています。司法書士法第29条の書き出し部分こそ「司法書士法人」となっていますが、文言には「すべての司法書士」とあることから、規則第31条は司法書士法人以外の個人司法書士にも適用される条文であると分かります。

上記にある司法書士法施行規則第31条の登場によって、他人の財産を管理する業務が司法書士の業務(正確には「附帯業務」)であると明文化されました。

他人の財産を管理できる士業は弁護士・司法書士


司法書士法施行規則第31条第1号とまったく同じ規定は「弁護士法人及び外国法事務弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則(第1条第1号)」にもあります。逆に言えば、「〇〇士」といわれる士業で、他人の財産の管理をすることができると明文で規定されているのは司法書士と弁護士のみであり、税理士・社会保険労務士・行政書士などには同様の明文規定はありません。

規則第31条に基づく相続業務


司法書士法第3条の本来業務(相続であれば相続登記)以外にも、規則第31条を加えることで、司法書士としてカバーできる範囲が拡大します。

現在の司法書士は、「相続」の案件がまわってきたときに、相続登記のみならず、預貯金の払戻手続等も行うことがあります。相談を受け、遺産分割協議書を作成し、遺産を調査し、相続登記をして、銀行などの金融機関で預貯金の払戻手続まで行う……。このような仕事をしている司法書士が増えてきているのです。

銀行などの金融機関でも、司法書士が他人を代理して相続手続を行うことに慣れてきており、ほぼすべての金融機関で、相続人本人が出向くことなく、受任者である司法書士単体で払戻の手続が可能です。また、司法書士の事務所預かり口の口座(「被相続人〇〇〇〇相続人 代理人司法書士〇〇」という名義の口座)に遺産である預金を入金し、司法書士から各相続人に分配する取扱いが実務上なされています。

「相続司法書士」としての役目
相続登記のみの受任とは異なり、関与の仕方が「包括的」であり、手続が非常に多岐にわたるため、どうしても報酬は高くなってしまいます。しかしながら超高齢社会である現代の日本では、相続人自身も高齢である場面が非常に多く、専門家の支援なしに相続手続を進めることができない方もいます。

このような方々が適切に遺産を承継できるようにするのが、「相続司法書士」としての役目なのです。

弊所で提供している相続手続の支援サービスは以下の通りです。

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