株主名簿の書換が必要
遺産のなかには、不動産や預貯金だけでなく、「株式」が含まれることだってあるでしょう。
株式は大きく二つにわけることができて「上場企業が発行している株式」と「非上場企業が発行している株式」です。
ここでは後者の「非上場企業の株式」を被相続人が持っていた場合について解説します。
この場合にも、相続手続が必要になるのです。
株式の相続手続
株式を相続したら、株式を引き継ぐ人を決めて、それを会社に伝えなければいけません。会社では「株主名簿」という名簿によって株主を管理しているため、その名簿の書換が必要になるのです。
手順は下記の通りです。
①遺産分割協議で、株式を相続する者を決める。
遺産分割協議で、株式を相続する者を決める。
(注)遺産分割協議が必要なのは、相続人が複数いる場合。
相続人が一人の場合は、遺産分割協議は不要であり、当然にその相続人が株式を承継することになる。
②会社に株式を承継することになった相続人を伝える。
取り寄せた開示請求書等に必要事項を記入し、求められた書類を収集し、機構に提出します。
(注)会社は、相続人からの連絡に基づいて「株主名簿」の書換をする。
株券が発行されていなくても手続は必要
株式会社が株式を発行する場合、昔は「株券」を発行することが原則でした。
しかしながら平成18年の会社法改正を受けて、株券は発行しないことが原則となったため、ほとんどの会社では株券は発行されていません。
しかしながら、株券が発行されていなかったとしても、株主名簿の名義変更手続は必要です。