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非上場株式の相続手続~株主名簿の名義変更~

株主名簿の書換が必要


遺産のなかには、不動産や預貯金だけでなく、「株式」が含まれることだってあるでしょう。
株式は大きく二つにわけることができて「上場企業が発行している株式」と「非上場企業が発行している株式」です。
ここでは後者の「非上場企業の株式」を被相続人が持っていた場合について解説します。
この場合にも、相続手続が必要になるのです。

株式は相続の対象


まず前提事項を確認しておかなければなりません。
被相続人が「株式」を持っていた場合、当該株式は相続財産になり、相続人に承継されます。

他方で、合同会社をはじめとする持分会社の出資持分は、相続の対象にならないのが原則です。
持分会社に投資している方が亡くなった場合は、相続人が被相続人に代わって投資家としての地位を引き継ぐのではなく、「退社」するのが会社法における原則的な取扱いなのです。

株式の相続手続


株式を相続したら、株式を引き継ぐ人を決めて、それを会社に伝えなければいけません。会社では「株主名簿」という名簿によって株主を管理しているため、その名簿の書換が必要になるのです。

手順は下記の通りです。

①遺産分割協議で、株式を相続する者を決める。
遺産分割協議で、株式を相続する者を決める。
(注)遺産分割協議が必要なのは、相続人が複数いる場合。
相続人が一人の場合は、遺産分割協議は不要であり、当然にその相続人が株式を承継することになる。
②会社に株式を承継することになった相続人を伝える。
取り寄せた開示請求書等に必要事項を記入し、求められた書類を収集し、機構に提出します。
(注)会社は、相続人からの連絡に基づいて「株主名簿」の書換をする。

株主名簿の書換に必要な書類


株主名簿を書き換えてもらうにあたって、相続人側が用意するべき必要書類は以下の通りです。
なお、会社によっては以下の書類以外の提出も要求してくることがあります。そのときは必要に応じて、適切に用意しましょう。

被相続人の死亡の事実が分かる戸籍
相続人の地位を明らかにすることができる戸籍一式
遺産分割協議(実印にて押印)
相続人全員の印鑑証明書(発行日から三か月以内であれば望ましい)

株券が発行されていなくても手続は必要


株式会社が株式を発行する場合、昔は「株券」を発行することが原則でした。
しかしながら平成18年の会社法改正を受けて、株券は発行しないことが原則となったため、ほとんどの会社では株券は発行されていません。

しかしながら、株券が発行されていなかったとしても、株主名簿の名義変更手続は必要です。