借金は誰が承継するのか、勝手に決められない
相続人が複数いる場合があります。たとえば一家の大黒柱が亡くなって、相続人が配偶者たる妻と子である場合は、相続人は配偶者と子の二人になるのです。
この場合は、配偶者と子の両方が借金を相続するのが原則です。配偶者がひとりで借金を承継したかったとしても、相続人側で自由にそれを決めることはできません。借金は「遺産分割協議」でその所在を勝手に決めることはできないのです。
遺産分割協議とは
相続人が複数いる場合に、誰がどの遺産を承継するかを決める話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議で遺産の帰属を決めることができるのは、あくまで「プラスの相続財産」です。
「マイナスの相続財産」である借金は、債権者の承諾がなければ誰が相続するかを決めることはできません。
資力のない方が借金を単独で相続すると、債権者が困ってしまうためです。
債権者に相談
借金を相続して、特定の相続人にそれを承継させたい場合は、債権者に相談しましょう。
新規の借入のときと同じように「審査」があり、その審査で資力(返済能力)があると認められたら、借金を特定の相続人が相続すると認めてくれることがあります。
とにかく払い続ける
借金を相続した場合は、とにかく支払いは続けた方がよいでしょう(相続放棄の場合は除く)。
誰が借金を相続するか決める前は、借金の支払いがとまってしまうことがありますが、支払いを滞っているうちに法的措置(訴訟や執行手続)を執られてしまう可能性があるためです。