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法定相続情報証明制度の委任状のひな形
法務省が公表したひな形
法定相続情報証明制度の利用を申し出る場合は、管轄の法務局(正確には法務局内の登記所)で利用の申出をしなければいけません。この申出ができるのは「相続人及びその地位を相続によって承継した者」ですが、それらの者から司法書士等の資格者代理人が依頼を受けて申し出ることも可能です。
では、資格者代理人等の代理人が申出をする場合に必要になる「
委任状
」は、どのように記載すればよいのでしょうか。法務省が公表した委任状のひな形を確認しましょう。
委任状に記載するべき事項
委任状は、下記のように作成してください。
上記の委任状を作成する際に注意するべきは以下の通りです。
①委任事項の「2」が重要
上記委任状の「2」に記載されてあるように「一覧図の保管と写しの交付」は、セットで記載してください。パブリックコメントによると、一覧図の保管だけの申出は認めるべきではないという見解が出ていますので、「一覧図の保管と写しの交付」はセットで初めて成り立つものなのです。
②被相続人の最後の住所が分からない場合
被相続人の最後の住所は戸籍の附票か除かれた住民票を見れば分かるはずですが、それらの書類が保存期間の経過によって廃棄されていることがあります。このような場合は、最後の住所ではなく、最後の本籍を記載すればよい扱いとなっています(法定相続情報証明制度の申出書も同様)。
③印鑑は認印で可
委任者がする押印は、「認印」によるもので構いません。なお、シャチハタ以外の認印が望ましいでしょう。
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委