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相続登記の申請をするなら「相続関係説明図」を作成

戸籍を返してもらうために「相続関係説明図」を提出


相続登記の申請において法務局に提出することになる書類はたくさんあります。
そのなかでも、収集が大変だったのが「戸籍」ではないでしょうか。相続登記の申請においては、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、様々な戸籍を用意して法務局に提出する必要があるのです。

なお、相続登記において必要になる書類は次の通りです。

相続登記の必要書類

戸籍の原本還付を受けるために


法務局に提出する必要書類のなかでも、「戸籍」は収集が大変だったため、原本は返して欲しいと思うことがあるでしょう。

提出した書類の原本を返してもらうためには、「原本還付」の手続をしなければいけません。
ざっくり言ってしまうと、原本のコピーを取り、原本と一緒に法務局に提出するのです。

しかしながら、戸籍は大変な量に及び、そのすべてをコピーするのは大変です。そんなときは、「相続関係説明図」を作成して提出すれば、戸籍のコピーを提出せずとも、戸籍の原本を返してもらうことができます。「相続関係説明図」とはどのようなものなのか、そして実際にはどのようにすれば作成できるのか、ここで確認しましょう。

相続関係説明図とは


相続関係説明図は、被相続人の相続関係をまとめたものであり、いわゆる「家系図」のようなものです。
下記の具体例にあるように、誰が亡くなり、相続人は誰なのかまとめたのが相続関係説明図です。
これを提出すれば、戸籍のコピーを提出しなくとも原本還付を受けることができるようになります。戸籍のコピーを提出されても、法務局も量が多く困ってしまうため、説明図一枚あればそれでよしとしているのです。

相続関係説明図には、何を記載するの?


相続関係説明図に記載するべきなのは、「法務局の担当者が戸籍から読み取りたい情報」です。
被相続人に関する情報(本籍、生年月日、死亡年月日など)だけでなく、相続人に関する情報も必要だと考えてください。

相続人に関する情報としては、本来相続人になるはずであったのに、既に死亡していて相続人にならない人はその氏名、生年月日及び死亡年月日を、存命の相続人はその氏名、生年月日及び住所を記載するようにしましょう。

具体例~相続関係説明図の作成の仕方~


相続関係説明図は、次のように作成します。下記は被相続人である甲乙一郎が死亡し、相続人が配偶者である花子、長女の和子、長男の和夫であり、被相続人の不動産を長女の和子が単独で相続する遺産分割協議が成立した場合の相続関係説明図です。

相続関係説明図作成のポイント


相続関係説明図を作成する場合は、以下の点に注意して作成してください。

婚姻関係は二重線で記載する
相続関係説明図の二重線は、婚姻関係を示しています。婚姻は二重線、それ以外は通常の一本線で作成してください。

(相続)(分割)と記載する
遺産分割協議によって不動産を相続する者が決まったら、当該者の氏名の後ろに「(相続)」と記載しましょう。また、遺産分割協議によって不動産を相続しないことになる相続人については、その氏名の後ろに「(分割)」と記載しましょう。

死亡した相続人がいたら
本来相続人になるはずもので、死亡した相続人がいた場合は、次のように記載すればよいでしょう。たとえば被相続人の子が和子、和夫以外に「太郎」がもともといたが、太郎が幼くして死亡している場合などです。

(二男) 甲乙太郎
生年月日 昭和36年12月12日
死亡年月日 昭和36年2月11日


「相続関係書類一式還付」と書く
相続関係説明図の下の部分に、「相続関係書式一式還付」と記載しましょう。上記の例にあるように記載します。

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