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胎児が相続人になる相続登記

胎児にも相続人になれるが…


どのように相続登記を行うかは、場面によって異なります。
胎児が相続人になるケースにおいては、できる相続登記と、実現が難しい相続登記があるのです。

順を追って説明しましょう。

胎児が相続人になれる理由


そもそも胎児が相続人になれるかどうかについて疑問を持つ方がいらっしゃいます。たとえば札幌市在住の甲さんが死亡し、相続人が配偶者である乙である場合に、乙のお腹のなかに出生前の子(つまり胎児)丙がいる場合に、丙も相続人になれるのだろうか、という疑問です。

結論をいうと胎児は相続人になることができます。
民法には、次の条文があるのです。

民法886条1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。


条文にはっきりと「生まれたものとみなす」と書いているため、胎児は相続人になります。
先ほどの甲を相続するのは乙及び丙になるのです。

胎児を交えて遺産分割協議は可能?


胎児は相続においては「既に生まれたものとみなす」とされていますが、では、胎児を交えて相続人間での遺産分割協議は可能なのでしょうか? 遺産分割協議が可能だとすると、協議に基づいた相続登記が可能になるため、ここははっきりさせておきたいところです。

説が分かれる
胎児が遺産分割協議に参加して、当該協議が有効に成立するかどうかは、見解が分かれています。いつくつかの「説」があるのです。

A説 胎児の母親を遺産分割協議における法定代理人として、胎児は遺産分割協議に参加できるとする見解。
B説 胎児は遺産分割協議に参加できないものの、胎児を除外した遺産分割協議は可能であるとして、胎児が出生した場合は、胎児にお金の支払請求権を認める見解。
C説 胎児が現実に生まれてくるまでは、遺産分割協議はできないとする見解。

これらの見解は決着がついているわけではなく、どの説が絶対的に正しいということはありません。
「いくつかの見解があり、対立している」という状況です。

相続人のなかに胎児がいる場合の相続登記の実務


相続人のなかに胎児がいる場合、相続登記はどのような取扱いになるのでしょうか。

まず、条文上相続において胎児は「既に生まれたものとみなす」とされているのですから、胎児名義の相続登記は可能です。

相続登記をしたら、胎児の名義は「亡甲妻乙胎児」になります(明治31年10月19日民刑1406民刑局長回答)。たとえば胎児に「太郎」や「花子」といった固有の名前を既につけていたとしても、相続登記の名義は「亡甲妻乙胎児」になります。

遺産分割に基づく相続登記は?
胎児名義で相続登記ができることはできますが、遺産分割協議に基づく相続登記も可能なのでしょうか。

登記実務においては、胎児が出生する前の遺産分割の可否について消極的に解しています(昭和29年6月15日民甲1188回答)。つまり、遺産分割協議に基づく相続登記はできないのです。登記実務は、上記C説(かそれに近い説)を採用しているのです。

このように扱われる理由としては、いくつかあります。まずは胎児は一人に限らず、双子や三つ子の場合もあります。元気に生まれてくるばかりでなく死産の場合もあります。結局、具体的な相続分を出生前に確定することが難しいのです。

相続人に胎児がいる場合に可能な相続登記
結局のところ胎児が相続人になった場合に申請できる相続登記は次の2パターンです。

法定相続に従った相続登記
指定された相続分に従った相続登記(遺言に基づいた相続登記)

なお、胎児を相続人とする相続登記においては、「懐胎を証する書面」の提出は不要であるとされています(質疑応答・登研191号72頁)。

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