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二重の相続資格がある場合の相続登記

相続分が増える場合がある?


相続登記で、相続人が二重の相続資格を有する場合に、どのような取扱いになるのか検討しなければいけません。たとえば次の二つのような場面です。

①被相続人の長女の孫が被相続人の養子となっていて、長女が被相続人の死亡前に死亡していた場合に、その長女の子(つまり被相続人の孫)は、被相続人の養子としての相続分と、亡き母の代襲相続人としての相続分の両方を有するのでしょうか?

②養子と実子がいる場合、これらは兄弟姉妹の関係にあたります。そしてこれらの者が婚姻をして、どちらかが死亡した場合に、遺された者は配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分の両方を相続できるのでしょうか?(もちろん前提として第一・第二順位の相続人がいないものとして)

日本においては、孫を養子にしたり、養子と養親の子(実子)が結婚したりすることが制度上あり得ます。
このような場合に、血族関係が複雑になり、よくよく考えたら「二重の相続資格」という問題が生じるのです。
では、相続資格を二重に持っているからといって、相続分もその分増えるのでしょうか?

二重の相続資格が認められるか否か、考え方


上記のような場合に、二重の相続資格が認められるかどうか、最高裁で真正面から検討されたことはありません。

したがって、いくつかの学説が対立しているといえます。

A:二重の相続資格を肯定する見解
民法は、それぞれの相続人の身分に基づいて相続資格を付与することを認めている立場であり、身分を二つ持っているのであれば、二重の相続資格も認められるとする見解です。

B:一定の場合に、二重の相続資格を否定する見解
血族相続人と配偶者相続人との相続資格については、二重の相続資格は認めないとする見解です。民法は、相続の資格について、血族相続人と配偶者相続人を区別しているため、配偶者として相続人になった者は、血族としては相続人にはなれないと考えられます。

相続登記の実務では


相続登記の実務では、上記B説の立場であるとされています。「昭和26年9月18日民事甲第1881号民事局長回答」及び「昭和23年8月9日民事甲第2371号民事局長回答」の先例によって、上記B説が採用されているのです。

理由は定かではありませんが、B説でも解説したように、民法が配偶者相続人と血族相続人を分けて規定しているのは事実です。さらには配偶者として相続できるということは、既に大きな相続分を有するとも言えるため、上記B説を採用しているのでしょう。

B説を採用したことで、上記「①」の事例であれば、二重の相続資格が認められることになります。
一方で、上記「②」の事例であれば、二重の相続資格は認められないことになるのです。

二重の相続資格がある場合の相続は複雑になるため、専門家への相談を検討したらよいでしょう。
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