相続分が増える場合がある?
相続登記で、相続人が二重の相続資格を有する場合に、どのような取扱いになるのか検討しなければいけません。たとえば次の二つのような場面です。
①被相続人の長女の孫が被相続人の養子となっていて、長女が被相続人の死亡前に死亡していた場合に、その長女の子(つまり被相続人の孫)は、被相続人の養子としての相続分と、亡き母の代襲相続人としての相続分の両方を有するのでしょうか?
②養子と実子がいる場合、これらは兄弟姉妹の関係にあたります。そしてこれらの者が婚姻をして、どちらかが死亡した場合に、遺された者は配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分の両方を相続できるのでしょうか?(もちろん前提として第一・第二順位の相続人がいないものとして)
②養子と実子がいる場合、これらは兄弟姉妹の関係にあたります。そしてこれらの者が婚姻をして、どちらかが死亡した場合に、遺された者は配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分の両方を相続できるのでしょうか?(もちろん前提として第一・第二順位の相続人がいないものとして)
日本においては、孫を養子にしたり、養子と養親の子(実子)が結婚したりすることが制度上あり得ます。
このような場合に、血族関係が複雑になり、よくよく考えたら「二重の相続資格」という問題が生じるのです。
では、相続資格を二重に持っているからといって、相続分もその分増えるのでしょうか?