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法定相続情報証明制度、申出書の記載例

申出書の記入の仕方


法定相続情報証明制度を利用するためには、管轄の法務局に対して申出書を提出しなければいけません。
申出書は好きに作成できるわけではなく、法務省のフォーマットに沿って記入しなければいければいけません。

ここでは、その法定相続情報証明制度の「申出書」の記入例をご紹介いたします。

申出書の記入例


下記の申出書は、私が実際に書き込んだものです。もちろん人物や住所・生年月日等は、すべて架空のものであり、私がお手伝いした相続案件とはまったく関連はありません。



「被相続人の表示」の欄
被相続人の欄には、被相続人の氏名等を記入します。
被相続人の「最後の住所」を示す書類が見当たらなければ(役所の保存期間が経過していて発行されなければ)、「最後の住所」の箇所には被相続人の「最後の本籍」を記入してください。

生年月日と死亡年月日は、和暦で記載しましょう。

「申出人の表示」の欄
続柄の箇所には、「妻」や「子」と書きましょう。

申出人がこの欄に押印することになりますが、押印は認印で大丈夫です。ただし法務局の手続にいわゆる「シャチハタ」を使う実務慣行はないため、認印でもシャチハタ以外のものにしましょう。

「利用目的」の欄
ここには、なぜ法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しが必要なのかを記載します。

利用目的として記載するのは、必ず「相続手続」としてください。相続手続以外のことに利用することを目的として、当該制度を利用することはでません。なお、「家系図作成」を目的として当該制度を利用することはできません。

「必要な写しの通数・交付方法」の欄
法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数発行してもらうことができます。ただし、その通数については、上記利用目的欄に記載した内容から、必要な通数が推認できなければいけないとされています。

また、交付方法として「郵送」を選択した場合、一覧図の写しは申出人の住所に届くことになります。この場合は、申出時に返信用封筒を法務局に提出しましょう。

「被相続人名義の不動産の有無」の欄
被相続人の不動産がある場合は、有にチェックマークを入れましょう。そして、不動産の所在か不動産番号を該当箇所に記載します。

いずれかを書くのですが、どちらかといえば「不動産番号」を記載するとよいでしょう。不動産番号は登記事項証明書(登記簿謄本)の右上に記載されている13桁の数字番号です。

なお、被相続人が不動産を複数持っていたとしても、ここに記載する不動産番号は、そのうちのいずれか一つ分で構いません。

「申出先登記所の種別」の欄
申出先の登記所がどこなのかを記入しましょう。申出先登記所(法務局)は全国どこの登記所でもよいのではなく、申出には「管轄」があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

法定相続情報証明制度、管轄の法務局

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当ホームページでは、法定相続情報証明制度についての情報発信をしています。よろしけば、以下の記事もご覧ください。

法定相続情報証明制度に必要な戸籍
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