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法定相続情報証明制度、職務上請求は使える?

士業が代理で申出をする場合


法定相続情報証明制度の申出は、戸籍法第10条の2第1項各号で定められた士業者が代理で行うことが可能です。

では、士業者が代理で申出をする場合に、戸籍などの必要書類は職務上請求書を使って収集することはできるのでしょうか?

職務上請求で戸籍の収集が可能


職務上請求が使えるか否かについて、QAが日本司法書士会連合会から出されています。職務上請求の利用の可否については、以下の通りです。

Q:法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出を行うことの委任を受けた司法書士は、職務上請求により戸籍等の取得はできるのか。

A:戸籍法第10条の2第1項各号に定める事由を有する者から申出を行うことの委任を受けた戸籍方第10条の2第3項に掲げる者は、職務上請求により戸籍等の取得ができる

職務上請求書の記載の仕方


職務上請求書の記載の仕方は、次の通りです。

利用目的の種別 2
業務の種類 法定相続情報一覧図の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出の代理
依頼者の氏名
又は名称
甲野太郎
依頼者について
該当する事由
権利行使又は義務履行
上記に該当する
具体的事由
令和〇年〇月〇日死亡した被相続人甲野次郎の相続人として、相続に起因する〇〇の手続をなすため

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