相続欠格事由
民法891条の規定によると、次の行為が相続欠格事由に該当します。
被相続人になる者を殺害する等
血族相続人が複数いた場合は、「2分の1(子)」「3分の1(直系尊属)」「4分の1(兄弟巣姉妹)」を、血族相続人の頭数で割って具体的な相続分を算定します。
まずは民法891条の第1号ですが、次の者は相続欠格に該当し、相続権が否定されることになります。
1、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
ここがポイント
死亡するに致させる等の行為には、「故意」が必要です。
したがって「殺人罪」であれば相続欠格事由になりますが「過失致死」や「傷害致死」では、相続欠格にはならないのです。
また、「刑に処せられる」ということが要件です。
したがって刑に執行猶予がついた場合は、その執行猶予期間が満了した者については、さかのぼって欠格事由に該当しないとする見解があるようです。
殺害に関する不告発・不告訴
次に民法891条の2号ですが、次の者は相続欠格に該当し、相続権が否定されることになります。
2、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
ここがポイント
被相続人を殺害したのが「自分の配偶者」か「直系血族」であった場合は、欠格事由に該当しません。たとえば自分の配偶者が被相続人を殺害しても、告発しなかったとしても、なかなかその人のことを責めることはできないため、相続欠格には該当しないのです。
また、犯罪が発覚して捜査機関が動き出した後は、告訴・告発の必要がなくなるため、上記2に該当しても、相続欠格にならないことになります。
遺言行為を妨害
次に民法891条の3号ですが、次の者は相続欠格に該当し、相続権が否定されることになります。
3、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
ここがポイント
これは被相続人の遺言の自由を保障するための規定です。したがって、欠格事由に該当する妨害行為は、その妨害をする相続人が相続上有利になる、又は不利になることを回避するという目的を持って故意になされたものでなければなりません。
遺言行為の強要
次に民法891条の4号ですが、次の者は相続欠格に該当し、相続権が否定されることになります。
4、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
ここがポイント
上記3と同様に、強要行為は、その妨害をする相続人が相続上有利になる、又は不利になることを回避するという目的を持って、故意になされたものでなければなりません。
遺言書の偽造・変造
次に民法891条の5号ですが、次の者は相続欠格に該当し、相続権が否定されることになります。
5、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ここがポイント
偽造とは、被相続人が書いた遺言ではないのに、被相続人名義の遺言書を作成することです。
変造とは、被相続人が自身で作成した遺言書に加除訂正等をして、その内容を変えることを意味します。