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相続欠格者がいる場合の相続登記

相続登記がまだなら


相続登記をこれから申請しようというときに、相続人のなかに相続欠格者がいる場合、どのように手続を進めたらよいのでしょうか? 
実務の観点からは「添付書類」がどのようなものになるのかが気になるところです。

なお、「相続欠格」とはどのようなことか知りたければ、下記の記事を参考にしてください。詳しく解説しています。

相続欠格とは

添付書類はどうなる?


相続人のなかに相続欠格者がいる場合、その者を除いて、他の相続人から相続に基づく所有権移転登記(相続登記)を申請することが可能です。

問題は、「添付書類」です。
相続欠格に該当したことは戸籍に記載されませんので、相続関係を示す戸籍一式を添付提出したところで、相続欠格に該当した旨を法務局に伝えることはできないのです。

登記原因証明情報


相続欠格に該当した者がいる場合、登記原因証明情報として、次の書類のいずれかを添付することになります(昭和33年1月10日民甲4民事局長心得通達)。

欠格者自身が作成した民法第891条所定の欠格事由が存する旨を記した証明書(相続欠格者の印鑑証明書付き)
欠格事由を証する確定判決の謄本(確定証明書付き)


上記の書類以外にも、もちろん戸籍一式が登記原因証明情報として必要になります。

確定判決の謄本とは
上記の「欠格事由を証する確定判決の謄本」とは、次のものを意味します。

当該欠格者の相続権不存在を確認する判決の謄本、あるいは当該欠格者に民法第891条各号の一に該当する刑事裁判がされている場合の裁判所の謄本


また、実務上は、下記のものでもよいと考えられます。

検察事務官の証明にかかる刑事裁判事件の判決書の内容の要旨及び判決が確定した旨が記載された書面につき、その記載内容から相続欠格事由に該当する罪により刑に処せられた事実を確認することができるときは、欠格事由を証する書面として取り扱うことができる(質疑応答・登記研究634号149頁)


相続欠格者がいる場合の相続登記は複雑ですので、専門家に依頼するとよいでしょう。

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