義務ではない相続登記
相続登記は「義務」ではありません。
相続登記をしなくとも罰則等はないのです。ここでは、相続登記をしない場合について、二つにわけて説明します。
もともと登記がない場面
もともと「登記」それ自体がない場合があります。不動産の所有者だからといって、みんながみんな登記をしているわけではないのです(たとえば建物を建てたものの登記はしなかったなど)。我が国の民法は、登記することは国民の権利であって義務ではないという建前をとっていることから、登記のない不動産は全国にたくさんあります。
登記自体がない場合は、相続登記はもちろん不要です。登記それ自体がないのですから、相続登記のしようがないのです。もちろん、相続登記をするために登記をつくる必要もありません。
登記はあるが相続登記をしない場合
登記があって、その登記の名義人が死亡した場合も、相続登記をしないことは問題ありません。現実に不動産を相続したが、相続登記をせずにほったらかしにしている方もいます。登記の名義が祖父や祖母の名前になっている人だっているのです。