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特別受益の持戻しとは

「特別受益」によって相続分が変わる?


札幌で相続に関する相談を受け付けたところ、「特別受益」の相談がありました。
内容は下記の通りです。

父が亡くなり、相続人は長女の私と二女の妹です。妹は結婚するときに父から多額の贈与を受けていましたが、私は未婚であるためそのような贈与は受けていませんでした。

今回の父を被相続人とする相続では、私と妹は、法定相続分に従って2分の1ずつの相続になるのでしょうか。贈与されていない私の方が多くもらってもよいと思うのですが……。

結論から述べると、妹の婚姻時の贈与は「特別受益」にあたり、相続において精算、つつまり姉の方が相続ではその分多く承継する余地があります。「特別受益」について、ここで解説します。

「特別受益」とは?


特別受益とは、簡単に述べると「相続人が生前に受けた贈与で、相続財産とみなされたもの」です。民法の条文には、次のように規定されているのです。

民法第903条第1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。


たとえば相続人のうちの一人だけが婚姻のために贈与を受けていたら、それは相続財産とみなして、相続時に精算します。
言ってみたらその贈与は相続の「前渡し」ととらえ、相続時においては他の相続人が多く相続できるようになるのです。

このような取扱いになるのは、もちろん「相続人間の公平」のためです。

「特別受益の持戻し」とは


そして「特別受益の持戻し」とは、贈与の額を相続財産とみなすことを意味します。
妹が受け取った婚姻時の贈与が500万円あり、死亡時の正味の遺産が1000万円であれば、500万円を1000万円に上乗せするのが、特別受益の持戻しなのです。

特別受益の持戻しの注意点は、贈与された物又はお金は相続時に実際に返還する必要はない、ということです。
妹は500万円を用立てて、他の相続人にいくらかを渡す必要はないのです。
持戻しは、あくまで計算上の話なのです。

具体的に相続する分は?


では、特別受益があった場合に、各相続人は具体的にいくらを相続することになるのでしょうか。

民法の規定によると、みなし相続財産に相続分を乗じて得た相続分のなかから遺贈又は贈与の額を控除した残額をもってその者の「具体的相続分」となるとされています。