記載事項、記載しない事項
相続分がないことを証する書面には、次の記載が必要です。
特別受益者が、被相続人から相続分に等しい、又はこれを超える贈与若しくは遺贈を受けていたため、具体的相続分がない旨
なお、下記の事項は記載する必要はありません。
受贈財産の種類やその価額、受贈年月日
受贈の額等を記載されたとしても、法務局(登記官)は遺産の総額を知る術がありません。
遺産総額が分からないのであれば、受贈の額が記載されても、それが相続分に等しい、又はこれを超えているという判断ができないのです。
したがって、書面には単純に「相続分又はそれ以上をもらっています。
相続分はありません」と記載すればよいのです。
なお、
最低限「相続分がない」旨を記載しなければ、登記原因証明情報としての適格性がありません。