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特別受益者の「相続分がないことを証する書面」

相続分がないことを証する書面の作成方法


共同相続人中に特別受益者がいる場合の相続登記では、「登記原因証明情報」として、特別受益者が作成した「相続分がないことを証する書面」を作成することになります。

では、この書面はどのように作成すればよいのでしょうか。
ここで確認しましょう。

記載事項、記載しない事項


相続分がないことを証する書面には、次の記載が必要です。

特別受益者が、被相続人から相続分に等しい、又はこれを超える贈与若しくは遺贈を受けていたため、具体的相続分がない旨


なお、下記の事項は記載する必要はありません。

受贈財産の種類やその価額、受贈年月日


受贈の額等を記載されたとしても、法務局(登記官)は遺産の総額を知る術がありません。
遺産総額が分からないのであれば、受贈の額が記載されても、それが相続分に等しい、又はこれを超えているという判断ができないのです。

したがって、書面には単純に「相続分又はそれ以上をもらっています。
相続分はありません」と記載すればよいのです。
なお、最低限「相続分がない」旨を記載しなければ、登記原因証明情報としての適格性がありません

相続分がないことを証する書面のひな形


実際に書面を作成する際は、下記のように作成するとよいでしょう。



なお、上記の印鑑は実印で押印してください。
そして当該押印に対応する印鑑証明書を添付して法務局に提出するのです。

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