遺産分割協議書の作成が面倒…
相続人間で遺産分割協議をする際は、相続人の全員が参加した上で協議しなければいけません。
相続人のうちの一部の者が欠けた遺産分割協議は無効になるのが原則なのです。
遺産分割の要件については、詳しくは下記をご覧ください。
遺産分割協議の仕方
このような遺産分割協議は手間であるため、「相続分がない旨の証明書」で済まそうとする方がいます。
「相続分がない旨の証明書」についてここで説明しましょう。
相続分がない旨の証明書記載の贈与の事実がなかった以上は、これに署名・押印したとしても、相続財産に対する持分を失うものではなく、また、当該相続人に相続放棄の意思があったとしても、これを認めることで相続放棄制度の脱法行為となること、さらに当該書面は単なる事実の証明にすぎないから、贈与の意思表示と認めることもできない(名古屋地判昭和50年11月11日参照)
当該証明書が本人の真意に基づくものかどうかを判断基準にして、相続人が自己の相続分について相続財産の分配を受けないという意思表示をしたものと認められるときは、これにより遺産分割協議の成立又は持分権の放棄ないし贈与を肯定する(東京高判昭和59年9月25日参照)