相続分の修正
札幌で相続の相談を受け付けている当事務所では、お客様から下記内容のご相談を受けたことがあります。
「寄与分」に関する質問です。
私の父が先月他界し、相続が発生しました。相続人は息子である私と私の弟の二人です。この場合、相続分は2分の1ずつであると聞きましたが、いかなる場合も2分の1なのでしょうか。
弟は東京に出て会社員生活を送っていますが、私はずっと実家に残り、父の家業をずっとサポートしてきました。私の方がより多くの遺産を受け取ってもよいのではないでしょうか。
弟は東京に出て会社員生活を送っていますが、私はずっと実家に残り、父の家業をずっとサポートしてきました。私の方がより多くの遺産を受け取ってもよいのではないでしょうか。
結論から述べると、これは「寄与分」にあたり、兄である相談者様がより多くの財産を相続できる場合があります。
その「寄与分」とはどのような制度なのか、ここで解説しましょう。