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相続放棄ができなくなる法定単純承認事由

法定単純承認事由とは


民法によると、次の事由のいずれかに該当していたら相続放棄はできません。その事由のことを「法定単純承認事由」といいます。

民法第921条(一部省略、加筆)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
二 相続人が第915条第1項の期間(3ヵ月)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。


ここからは、各事由に関して詳しく解説いたします。

「処分」があれば相続放棄は不可


まずは民法第921条第1号の「処分」についてです。

処分とは、法律上の処分だけでなく、事実上の処分も含まれます。たとえば遺産を売却したり贈与したり、これらは法律上の処分です。他方で遺産である建物を取壊すことは、事実上の処分に該当します。

処分は、「自分のものだから」できることであって、処分があれば「前提として相続している」と判断できるため、法定単純承認事由とされているのです。

処分で問題になるのは、「形見分け」です。
遺族の間で遺品を配分する行為は処分に該当するとも思えるため、詳細な検討が必要なのです。
詳しくは「形見分けをしたら相続放棄はできない?」をご覧ください。

「3ヵ月」の期間が経過したら相続放棄はできない?


次に民法第921条2号の「3ヵ月」の期間経過についてです。

あなたは「3ヵ月の期間が経過してしまったら相続放棄はできない」と聞いたことはないでしょうか。事実この3ヵ月の期間のことを「熟慮期間」といい、3ヵ月の間で単純承認するか相続放棄するかを決めることになります。

なお、注意しなければいけないのは、3ヵ月の起算のタイミングです。
3ヵ月の起算は、「被相続人の死亡時」と異なることがあるのです。
結果、被相続人が死亡してから3ヵ月経過しても、相続放棄できることがあります
詳しくは下記をご覧ください。

3ヵ月経過後の相続放棄は可能?

隠匿・消費は相続人に対する制裁


最後に「隠匿・消費」についてです。

たとえば遺産を隠したり、自己のために使いこんでしまったりしたら、法定単純承認事由に該当し、相続放棄はできません。
遺産は借金が中心であるのに、相続放棄を表向きにはして、タンス預金を隠してしまうなどが典型例です。

焦らずに、まずはご相談ください


法定単純承認事由に該当していると思えることがあれば、相続放棄ができないと思ってしまうことは無理はありません。
たとえば当事務所にお越しになるお客様でも「被相続人の死亡日から3ヵ月経過していたら相続放棄ができない」と思い込んでいる方が本当によくいらっしゃいます。

こんなときは、まずは相続放棄の専門家である当事務所にお問い合わせください。
平日夜間や土日相談にも対応しております(事前予約制)