法定単純承認事由とは
民法によると、次の事由のいずれかに該当していたら相続放棄はできません。その事由のことを「法定単純承認事由」といいます。
民法第921条(一部省略、加筆)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
二 相続人が第915条第1項の期間(3ヵ月)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ここからは、各事由に関して詳しく解説いたします。