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相続登記の実費(登録免許税)

相続登記とは


故人名義になっている不動産を、相続人名義に変更するのが「相続登記」です。

相続登記は、するかしないかは相続人が決めることができます。
しかしながら相続登記をせずにしておくと様々なデメリットがあるため、すみやかに相続登記をし、相続人名義に変えた方がよいことは「相続登記をしないデメリット」で述べた通りです。

登録免許税とは


そんな相続登記ですが、実際に登記の申請をするとなると、税金を納めなければいけません。たとえば書面を用いて札幌法務局で相続登記の申請をする際に、申請書に税金相当額の収入印紙を貼り付け納付をするのです。

登記の税金はいくら必要になるかというと、次の算式によって計算できます。

不動産の固定資産評価額(1000円未満切捨)×0.4%=登録免許税(100円未満切捨)

固定資産評価額を調べることから


登録免許税額を算定するためには、まず「固定資産評価額」を調べる必要があります。

固定資産評価額の調べ方は、故人あてにこれまで届いていた固定資産税の「納税通知書」や「課税明細書」に載っているいるので、それを確認すれば分かります。

注意しなければいけないのは、次の点です。

①登録免許税額は登記申請年度の固定資産評価額に基づいて計算をする。
②土地と建物それぞれは、別々に評価額が算定されているため、合算して計算。
③持分であれば、被相続人が有していた持分を乗じて計算する。


まずは上記「①」ですが、固定資産評価額は、年度によって変わります。
たとえば平成29年4月1日から平成30年3月31日までに相続登記の申請をするなら、平成29年度の固定資産評価額が必要になります(あくまで「年度」であるため、平成30年に申請しても、3月31日までであれば、平成29年度の評価額に基づいて計算します)。

次に「②」ですが、土地と建物それぞれは、別々に評価されているため、遺産たる土地建物の評価額の合計が登録免許税算定のもとになります。

最後に「③」ですが、被相続人が有していたのが「不動産持分」であれば、評価額に持分比率を乗じたものが登録免許税算定のもとになります。固定資産評価額はあくまで土地・建物全体についての額であるためです。

固定資産評価証明書を取得


固定資産税の課税明細書や納税通知書が見当たらない場合は、役所で「固定資産評価証明書」を取得して登録免許税を計算します。固定資産評価証明書の取得については、以下の図を参考にしてください。

取得の場所 役所(市町村役場)の税務課などで取得します。
なお、自治体によっては異なることもあります(東京23区の場合は、都税事務所にて取得します)。
取得に必要書類 ①被相続人の死亡の事実がわかる戸籍
②取得者が相続人であることがわかる戸籍
③取得者の免許証等の本人確認書類
費用 一通につき400円程度(自治体によって異なる)

登録免許税については、「私道」になると計算方法が異なります。
下記の記事で詳しく解説しております。

私道の相続登記、登録免許税の計算方法に注意
私道の登録免許税、実際の計算の仕方


相続登記についてもっと知りたいは、以下の記事もご覧ください。

相続登記(不動産の名義変更)とは