借金の相続を回避する手続がある
相続が開始したら
誰かが亡くなって相続が開始したら、故人の遺産は相続人に承継されるのが原則です。注意してほしいのは、承継される遺産はプラスの相続財産に限られない点です。不動産や現預金、株式や社債などのプラスの相続財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの相続財産も遺産に含まれて相続人が承継することになるのが通常なのです。
借金を相続しなくて済むのが相続放棄
問題なのは、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回ってしまった場合です。故人に多額の借金があり、それを相続する場面は珍しくはありません。このような場面で「相続放棄」をすれば借金の相続を回避することが可能です。相続放棄とは、「はじめから相続人にならなかったものとみなす制度」であり、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回る場合に有効な制度です。