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相続放棄とは

借金の相続を回避する手続がある


相続が開始したら
誰かが亡くなって相続が開始したら、故人の遺産は相続人に承継されるのが原則です。
注意してほしいのは、承継される遺産はプラスの相続財産に限られない点です。不動産や現預金、株式や社債などのプラスの相続財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの相続財産も遺産に含まれて相続人が承継することになるのが通常なのです。

借金を相続しなくて済むのが相続放棄
問題なのは、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回ってしまった場合です。故人に多額の借金があり、それを相続する場面は珍しくはありません。

このような場面で「相続放棄」をすれば借金の相続を回避することが可能です。相続放棄とは、「はじめから相続人にならなかったものとみなす制度」であり、マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回る場合に有効な制度です。

プラスの相続財産も承継できない
相続放棄の注意点は、相続放棄をしたらプラスの相続財産も承継できない点です。相続放棄は「はじめから相続人ではなかったものとみなす制度」です。相続人ではなかったことになるたため、マイナスの相続財産はもちろんのこと、プラスの相続財産も承継することはできません。いいとこどりはできないのが相続放棄なのです。

相続放棄を選択するために必要なこと


借金の相続を回避することが可能な相続放棄ですが、相続放棄するためには厳格な要件のもと、特別な手続が必要です。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
相続放棄を選択するためには家庭裁判所への申述が必要です。必要事項を記載した「申述書」に必要書類を添えて、提出しなければいけません。なお、家庭裁判所は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」であり、どこの家庭裁判所でもよいわけではありません。

「3か月以内」に申述をする
家庭裁判所へは、自己のために相続の開始があったことを知った日から「3か月以内」に申述をしなければいけません。いつまでも相続放棄の申述ができるわけではないのです。

なお、被相続人の死亡日から3か月が経過してしまったとしても、場合によっては相続放棄の申述をして受理されることがあります。3か月経過後の相続放棄であれば経験のある専門家に相談してください。

「法定単純承認事由」に該当していたら、相続放棄は認められない
民法が定める「法定単純承認事由」に該当している場合は、相続放棄は認められません。何が法定単純承認事由にあたるかといえば、上記の「3か月の経過」はその一つです。

また、「相続財産の処分」も法定単純承認事由の一つです。たとえば遺産である不動産を売却してしまったり、誰かに贈与してしまった場面でも、相続放棄は認められなくなります。これらの行為は、「相続人が相続を受け入れたから行うもの」だと考えられるためです。

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