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民法が定める法定相続人

相続人は民法で決まっている


遺産を相続するのが「相続人」ですが、誰が相続人になるのかは、民法で定められています。
ここでは、民法で定められている「法定相続人」について解説しましょう。

相続人は配偶者と血族


相続人は、2つにわけることができます。

まずは配偶者相続人です。
配偶者とは、妻からみた夫、夫からみた妻のことを指します。

次に血族相続人です。
血族とは、自然的な血のつながりのある血族だけでなく、養子縁組によって戸籍上つながりのある者もまた血族になります。

難しいのは、血族相続人です。
血族は複数存在することが考えられますが、誰が相続人になるのでしょうか。もちろん血族のすべてが相続人になるわけではなくて、民法は下記の図表にあるように、血族のうち「子、直系尊属、兄弟姉妹」を相続人としてます。

配偶者 妻からみた夫、夫からみた妻
血族相続人 ①亡くなった方の子
②亡くなった方の直系尊属
③亡くなった方の兄弟姉妹

「直系尊属」という言葉は聞き慣れないかもしれません。

「直系尊属」とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、なおかつ世代が上の者を指します。
たとえば子からみた親や祖父母のことです(なお、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が下の者を「直系卑属」といいます。親からみた子や孫のことです。)。

血族相続人の順位とは


日本は一夫一婦制を採用しているため、亡くなった方に配偶者が二人以上いることはありません。
一方で「子、直系尊属、兄弟姉妹」といった血族相続人は、複数が同時に存在することが考えられます。
たとえば亡くなったAさんに、子どもであるBと親であるCが存在するような場面です。

このような場面においては、血族相続人は「順位」によって、相続人になる・ならないが決まります。
亡くなった方の配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は順位に基づいて、第一順位が優先的に相続人になります。
第一順位の者がいない場合は第二順位が、第一順位と第二順位の者がいない場合は第三順位の者が相続人になるのです。
以下に表でまとめます。

  子がいる 子がいない 子・直系尊属がいない 子・直系尊属・兄弟姉妹がいない
     
直系尊属      
兄弟姉妹      
配偶者(注)

上記「○」が相続人になる者です。

(注)配偶者がおらず、血族相続人だけがいる場合は、血族相続人のみが相続人になります。

相続人の特定は慎重に…


誰が相続人になるかは非常に重要です。相続人の特定は慎重に行いましょう。相続人の特定について、注意点を挙げます。

①相続人の特定は「戸籍」に基づいてする
相続人の特定を、自宅などに保存してあった「家系図」などによってするべきではありません。家系図には必要な情報が網羅されている保証はないためです。

役所で発行される「戸籍」に基づいて相続人を特定しましょう。大正時代や明治時代の戸籍は、解読するだけでも大変なものがあります。一行一行じっくり読んで、読み間違えないようにしましょう。

②代襲相続や数次相続に要注意
相続人は誰なのかを確認する際は、上記の表以外にも「代襲相続」や「数次相続」といった場面にも配慮して相続人を特定しなければいけません。「代襲相続」や「数次相続」については、別の箇所で解説いたします。

③相続人の特定を間違えると、相続手続が無効になることも…
相続人の特定は相続手続きの初めにすることですが、ここで間違えると、後々の手続が無効になることがあります。

たとえば「遺産分割協議」は相続人の全員が集まってしなければいけないところ、相続人のうちの一部の者がその協議から漏れていた場合は、当該協議は無効となり、協議をし直さなければいけないのが原則です。相続人の特定はくれぐれも慎重に行いましょう。