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公正証書遺言の作成

公正証書遺言作成のポイント


よく利用される形態の遺言は2種類で、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は公証役場の関与なしに作成できる遺言であり、公正証書遺言は公証役場の関与のもと作成する遺言です。

公正証書遺言の方が好まれる


遺言を作成するといえば、多くの方は「公正証書遺言」を選択されます。公正証書遺言は公証役場で作成するため費用が必要であり、自筆証書遺言ほど簡単に作成できるわけではありませんが、公正証書遺言の方が好まれる傾向にあるのです。

公正証書遺言が好まれる理由は、内容に間違いが(ほぼ)ない状態で作成できることと、公証役場で遺言内容が保管されるため、紛失等のおそれがないためです。

自筆証書遺言であれば、相続が開始してから相続人によって発見されても、要件が満たされておらず、遺言としての効力が認められないものがあります。これでは作成した者の意思が反映されず、遺言の意味がなくなってしまいます。また、紛失もよくある話で、自宅の引き出しなどに入れておいても、時間が経つとどこにいったから分からなくなることがあるのです。

公正証書遺言のメリット~遺言の検索~


公正証書遺言は、内容に間違いが(ほぼ)ない点や紛失等のおそれがない点以外にも、メリットがあります。自筆証書遺言と異なって、相続開始後に相続人が公証役場のコンピュータで遺言の有無を検索できるのです。

注意しなければいけないのは、すべての遺言が検索の対象になるわけではない点です。平成元年以降に作成した遺言であれば、検索の対象になると思ってもよいでしょう。それ以前の遺言は、検索できないことが一般的です。

詳しくは下記をご確認ください。

公正証書遺言の検索

公正証書遺言作成のための必要書類


公正証書遺言を作成するにあたって、必要になる書類があります。
以下の表を参考にしてください。なお、実際に必要になる書類は事案によって異なります。

必要書類 ①印鑑証明書(遺言を作成する者)
②相続人に財産を相続させる場合は、相続関係がわかる戸籍謄本一式
③遺言で不動産に言及する際は不動産登記事項証明書
④遺言で不動産に言及する際は固定資産評価証明書
⑤遺言で不動産以外の遺産について言及するなら遺産の表示がわかる資料など

証人2名が必要


民法によると、次の者は証人になれないとされています。証人になれない者を遺言作成の場に立ち会わせないようにしましょう。

民法974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言の作成は慎重に


公正証書遺言の作成は、くれぐれも慎重にしなければいけません。作成にあたっては、様々な点で注意しなければいけないためです。たとえば遺言の文言を「相続させる」にするか「遺贈する」にするかで、相続開始後に影響が出ることがあります。

ここでは、作成の注意点の一部について以下で言及します。

遺言内容が「紛争の種」にならないか
遺言内容によっては、ご遺族の間で紛争が生じる可能性があります。たとえば不動産は長男に相続させて、金融資産は長女に相続させる遺言を作成した場合に、不動産が換金できないようなものであれば、長男と長女が不仲になることだってあるでしょう。遺言の内容を決めるにあたっては、慎重に決める必要があります。

付言事項の書き方
付言事項の書き方にも注意するべきです。付言事項とは、遺言の最後に記載するもので、法的な効力がないものの、遺言者が家族にむけて遺すメッセージです。この書き方を工夫するだけで、争いの種をなくすことにもつながります。

遺言執行者を定めているか類
遺言を作成したからといっても、遺された者が遺言内容を無視するようなことがあってはいけません。遺言のなかで「遺言執行者」を選んでおくことで、そのようなことにならないようにすることが可能です。