公正証書遺言作成のポイント
よく利用される形態の遺言は2種類で、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は公証役場の関与なしに作成できる遺言であり、公正証書遺言は公証役場の関与のもと作成する遺言です。
必要書類 | ①印鑑証明書(遺言を作成する者) ②相続人に財産を相続させる場合は、相続関係がわかる戸籍謄本一式 ③遺言で不動産に言及する際は不動産登記事項証明書 ④遺言で不動産に言及する際は固定資産評価証明書 ⑤遺言で不動産以外の遺産について言及するなら遺産の表示がわかる資料など |
民法974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人